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担保お悩み解決
- 宅建について売主の担保責任のところです。
他人物売買で売主に責めに帰すべき事由があって所有権を取得できなかった時は悪意の人でも損害賠償を請求できるとなってます。
それは取得できるであろう事を見込んでの売買なので他人物売買であったのを知っていた悪意の人でも損害賠償請求できるのはわかるんですが、一部他人物売買で代金減額請求を悪意でもできるのは何故ですか?ここら辺が善意、悪意、責任追及・・・など覚えにくいんですがなにかいい覚え方、考え方はありますか? - 代金減額=一部解除、と理解すればokです。
一部他人物だから一部解除の代金減額も認められます。
悪意の買い主にも代金減額が認められる理由は、全部他人物で悪意の買い主に(全部)解除が認められているのと同じ趣旨です。
(代金減額は一部だけ契約がなかったことにして、支払った代金の一部を返還請求する代わりに、元々の代金を減額したと考えて「一部解除」と理解します。
)なお、一部解除の代金減額は、欠けて足りない部分が可分である必要があります。
なので、一部数量不足では認められますが、担保物権や用役物権が設定されてた場合は認められていません。
一部だけの担保権や用役権は無く目的物全体に効力が及ぶからです。
このように、まずは代金減額が認められる2つを覚えます。
次に、他人物と知ってても、売り主の努力で取得できると信じた者は保護されますし、担保権設定を知ってても実行されないと期待した者は保護したいので、これら他人物グループと担保権は、悪意者でも保護されます。
- ゆうちょ銀行でも、差し押さえの対象になりますか?(詐欺の様な方法で保障されました。
しかし今となっては、証明も出来ないので、言い分は、100%通りませんと弁護士先生から言われました。
)例えば、保証協会に不動産を担保として提供しています、競売になるまでほっておくつもりですが、銀行預金に100万を超える預金が有るのでゆうちょの定期預金に預けました。
ゆうちょは融資事業をしないので短銃に保証協会とは関係がないと思ったからです。
確か100万以下(999,000)は口座凍結の対象にならない。
と聞いたことが有ります。
100万まで(1,000,000)だったかもしれません。
この場合この安全ラインの貯金のみを残して、超えた部分はタンス預金にした方が安全でしょうか?いまのところ、昔に作っていたVIZAカードは使えますが、今から申し込んだ買い物とかローンカードは、断られます。
歳は61歳で、アルバイトのも分です。 - ぶっちゃげますが、金融機関に入れてればバレますよ。
そうしたら差し押さえになります。
- 三階建て木造中古住宅を半年前に購入しました。
売主の瑕疵担保責任は3ヶ月の契約なんですが半年経過した最近になりベランダに隣接する3Fの洋室端の梁(11cm角)が腐食しボロボロになっているのを発見しました。
一応修復されていますが少し雨が滲んでいるようにも見えますし強度的にも不安。
それにも増して契約時に一切売主から告げられていません。
弁護士さんに相談したら家屋建築士の診断を仰いでからの訴訟という事になりました。
売主には『告知の義務』があるらしいので訴訟すれば勝訴しそうなんですが・・・。
同じ経験等された方がいらっしゃいましたら判例等御知らせ頂ければ幸いです。 - 売主が知っていれば「告知の義務」がありますから、勝てる可能性は十分にあると思います。
しかし、それ以前のもともと住んでいた所有者(宅建業者で無い個人と家庭します)が補修していた場合で、当該売主(宅建業者と仮定します)が瑕疵を知らなかったときは、当然に「告知の義務」はありませんので、「その補修を行った者が誰か」および「その時期」がポイントとなるかもしれません。
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